Webキャンペーン(例えばFacebook等)の賞品にAmazonギフト券は利用できるか

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Webキャンペーン、最近だとFacebookのキャンペーンなどで、賞品にAmazonギフト券が使われているケースをよく見ます。

これ、企業が「販促」として利用していたり、代理店や制作会社が購入して広告主に「再販」したりしていることになりますが、その場合、法人向けの契約を結んでいないと商標権侵害になっている恐れがあります。

「そんなん知っとるわ!当たり前だろ!」という方は、この先読まなくていいです。

法人向けAmazonギフト券について

以下の一覧表にある通り、法人契約による大口購入と、一般の小口購入と2種類あります。

Amazonギフト券の種類一覧表

ここで注意していただきたいのは、「商標(ロゴ・Amazonの名称等)」という項目です。

すなわちAmazonの商標の利用に制限があるわけですが、以下により詳細があります。

Amazon.co.jpの商標は利用できますか?
法人向けAmazonギフト券売買契約書を締結頂き、法人窓口よりAmazonギフト券をご購入いただいた場合、「Amazonギフト券」のロゴを含む、Amazonの商標をご利用いただくことが出来ます。ご利用の際には、ガイドラインに準拠してお使いいただいているか、必ず事前確認をさせていただきます。なお、「Amazon.co.jpロゴ」を単独でお使いいただくことは出来ませんので、ご注意ください。詳しくは法人向けAmazonギフト券担当までお問い合わせ下さい。なお、法人売買契約書を締結していない場合、もしくはサイトから直接ご購入いただくAmazonギフト券(Eメールタイプ/印刷タイプ)をご購入いただいた場合は、商標はご利用いただけませんのでご注意ください。

つまり、特別契約を結んでおらず、一般の小口購入(Webからの購入)を行っている場合は、商標が利用できません。
世の中にあふれる「Amazonギフト券プレゼントキャンペーン」は、もし契約をしていない場合は「Amazonロゴ画像」はもちろん、プレーンテキストであっても「Amazon」「アマゾン」といった表記は利用できないことになります。

よく、「AmazonおよびAmazon.co.jpロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の登録商標です」みたいな記載があるじゃないですか。
あれが書いてあれば問題ないと思ってる方、結構いるのでは?
あの表記は何の効力もなく、契約をしっかりと締結したうえで、商標の利用ガイドラインに沿って正しく利用する中で必須となっている条件なだけなんですね。

契約を結んでいない場合は、「某ECサイトで使えるギフト券をプレゼント!」とか、「密林で使えるギフト券2,000円分」とか、そういう表現をせざるを得なくなります。
「舞浜にあるテーマパーク」という表現と同じですねw

ちなみにマニアックな話ですが、商標権侵害って非親告罪なんですよ。
つまり、被害者からの訴えが無くても検察・警察手動で起訴ができます。
なので、結構やばいんですよね。放置してると。

ということで、Amazonギフト券を使ったキャンペーンを実施する際には、ちゃんと法人契約を結びましょう。
お問い合わせはこちら。

・・・って、なんかめっちゃ宣伝臭くなりました。
ので、もう少しおまけ。
ここから先の内容には一切責任持ちません。ちゃんとしたソースを手に入れたいなら、おとなしくAmazonに問い合わせてください。
ちなみに、問い合わせたからと言ってやぶ蛇になっていきなり損害賠償請求されるようなことはないと思います。

実際にとある事情で本件についてAmazonに問い合わせをしたんです。
非常に丁寧・わかりやすい対応をしてくれて勝手に感動したんですが、法人契約には条件があるんですね。

上記した一覧表を見ればわかりますが、年間50万円以上の購入が条件となっています。
しかも一口50万円から。まあ、これはちょっと中小企業には厳しいですよね・・・。
それから、見逃されがちですが、この通常の法人契約は再販NGだそうです。
つまり、広告主が契約しなければならないんですな。

ただ、ギフト券の有効期限は通常と異なり2年間ですので、購入したギフト券を翌年度に利用することもできると思います。
また、再販に関しても一定の条件で再販可能になる契約もあるようです。

この辺りは、状況や条件によっても違うと思うので、直接問い合わせて聞いてください。

年間50万円も使う予定がない広告主は、再販可能な契約を締結している企業を経由して購入することが可能です。
代理店や制作会社の中には、そういった会社もあると思います。

※ちなみに、商標権は「商品」や「役務」に対して効力をもつものですので、非営利・個人的な利用の場合は問題にはなりません。

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