Facebookキャンペーンでページへのいいね!を使うのはOK?

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※2014/8/8追記:
Facebookページへのいいね!を条件にインセンティブ(金銭に限らず、コンテンツの閲覧も含む)を提供することはポリシーで禁止されました。
詳しくはこちら

10月10日に、Facebookページのガイドライン(Facebookページ利用規約)が更新されていました。
特に内容について大きな変更は無いようですが、以前のものと比べると、少し具体的に言及しているみたいですね。

ちなみに、この利用規約ですが、日本語でアクセスすると↓こうなります。

更新日付が違う・・・。

ですが、まあ私の記憶が確かなら、以前と規約の内容が変わっています。
内容と言うか書き方が変わってますね。

以前は、「プロモーションガイドライン」
http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php
っていうURLがあったんですけど、今はこれが
http://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines
っていうURLにリダイレクトされます。
「Facebookページ利用規約」の中の、1セクションです。
肝心の中身はと言うと、別に古いものと大差ないです。

さて、Facebookページ利用規約には、ページ名称に関するルールや、カバー画像に無い方出来る表記についてなど、かなり細かくルールが載っています。

そして、このセクションEにある、プロモーションに関する表記が、いつも解釈で議論になるポイントです。
(相変わらず解釈の仕方に迷う表記のままです・・・。)

E.プロモーション
Facebookを使ってプロモーション (コンテストや懸賞)の告知および運営を行う場合、公式ルールや提供条件や資格(年齢や居住地などの条件)、プロモーションに関連して提供される賞品や賞金に適用される規定の遵守(登録や法で求められる承認の取得など)など、プロモーションの合法的な運営に責任を負います。本ガイドラインへの準拠がプロモーションの合法性を意味するわけではありませんので、ご注意ください。プロモーションには各種法規が適用されます。運営するプロモーションが当該法規を遵守しているかどうか確かでない場合は、専門家にご相談ください。

→これはまあ、当たり前と言うか、Facebookのガイドラインを守る前に、法律を守れってことですよね。

i.Facebook上でのプロモーションは、Facebook.com上のアプリのキャンバスページまたは、Facebookページのアプリ内で運営する必要があります。

→明確に、「アプリを使え」という表現になりましたね。

ii.Facebook上でのプロモーションには、以下を含める必要があります。
a. 応募者または参加者によるFacebookの免除
b. プロモーションはFacebookが後援、支持、または運営するものではなく、Facebookとは関係がないことの表明。
c. 参加者の情報がFacebookではなく、[情報の受取人]に提供されることの開示。

→aの日本語が変ですが、英文を見ると「A complete release of Facebook by each entrant or participant.」とあります。
・・・。英文見ても良くわかりません。
が、bとcも合わせて考えると、プロモーションとFacebookは一切関係が無い、Facebookとは切り離して実施しろ、ということでしょうかね。

iii.Facebookページへの「いいね!」や、スポットへのチェックイン、アプリとのつながり以外のFacebook機能を使った何らかの動作を実行することを参加または応募の条件とすることはできません。たとえば、ウォールの投稿に対して「いいね!」する、ウォールにコメントを投稿したり、写真をアップロードする、などの動作を参加または応募の条件とすることはできません。

→さて、これが一番解釈が分かれる項目です。英文でも確認してみます。

iii.You must not condition registration or entry upon the user taking any action using any Facebook features or functionality other than liking a Page, checking in to a Place, or connecting to your app. For example, you must not condition registration or entry upon the user liking a Wall post, or commenting or uploading a photo on a Wall.

→この項目の解釈は、昔から二つに分かれてきました。
日本語だけを読むと、

【解釈(1)】
「ページへのいいね!」「スポットへのチェックイン」「アプリとのつながり以外のFacebook機能」を使った動作を参加・応募の条件とすることはできない。

とも読めます。
つまり、「アプリとのつながり」だけが、OKのように見える。
ただ、英文でよく見ると、

「any Facebook features or functionality」other than「liking a Page」「checking in to a Place」or「connecting to your app」

となっており、

【解釈(2)】
「ページへのいいね!」「スポットへのチェックイン」「アプリとのつながり」以外のFacebook機能を使った動作を参加・応募の条件とすることはできない。

となります。

最近だと、解釈(2)の方が主流ですかね。
まあ、最終的に判断するのはFacebook様なので、解釈論をしていてもしょうがないですけどね。
万が一、解釈(1)が正しかったとかなったら大変なので、極力リスクを負いたくないならアプリだけ使えばいいと思います。

iv.Facebook機能をプロモーションの参加または応募手段として使用することはできません。たとえば、Facebookページへの「いいね!」や、スポットへのチェックインにより、自動的にプロモーションに参加または応募するように設定することはできません。

→この項目も、よく勘違いされている項目です。
ぱっと見、iiiの項目と矛盾するんですよね。

言葉をよく見ると、iiiで許可されているのは「参加または応募の条件とする」です。
英文でも、conditionという単語が入ってます。

ivで触れられているのは、「参加または応募手段として使用する」です。
「registration or entry mechanism」として使ったり、「automatically register or enter」させちゃだめ、ってことです。

v.「いいね!」ボタンなどのFacebook機能をプロモーションの投票手段として使用することはできません。

→日本語だと、まるでいいね!ボタンだけがダメかのようですが、「must not use Facebook features or functionality, such as the Like button」ということなんで、いいね!ボタン以外のFacebookの機能を投票手段として使ってはダメです。
逆に言えば、「投票ボタン」はアプリ側で作るなりすればよいってことですね。
(Social Pluginのいいね!ボタンもFacebook機能になると思いますので、独自の投票ボタンが必要かと。)

vi.Facebookのメッセージ、チャット、プロフィール(タイムライン)またはFacebookページへの投稿など、Facebookを通じて当選者に通知することはできません。

→ユーザーとの連絡手段にFacebookを通すな、と。
ちなみに、これは主体(企業か個人か)は関係ありませんので、ページの管理人が個人アカウントから連絡してもNGですよ。

vii.定義:
a. 「運営」とは、参加者の募集、抽選の実行、参加者の判定、当選者・受賞者の通知など、プロモーションのあらゆる要素の運営を意味します。
b. 「告知」とは、Facebook広告やページ、ウォール投稿など、Facebook上でのプロモーションの宣伝、広告、その他の方法による言及を意味します。

→だ、そうです。

なのでまとめると、

「ページへのいいね!」「スポットへのチェックイン」「アプリとのつながり」をキャンペーンの参加・応募条件とすることは可能。
(※実際には、応募の条件って例えば年齢とか居住エリアとか、色々あると思うので、応募条件の中の一つとすることが可能、になるのかな。)

その3つ以外のFacebook機能を使った動作を参加・応募の条件とすることはできない。

ただし、「ページへのいいね!」とか「スポットへのチェックイン」をそのまま参加・応募の手段にする(「ページへのいいね!」とか「スポットへのチェックイン」をしたら自動的に参加・応募したことになる)ようなものはダメ、ってことです。

つまり、ユーザーが明確な意志を持ってそのキャンペーンに参加・応募するための何かのアクションをしていれば(そのアクションはFacebookとは関係の無いものでなければならない)良い、って感じですかね。

おそらく・・・
もはやFacebookも管理できないほどの数があるであろうFacebookページの、個別のキャンペーンをいちいち確認することが出来るはずもなく、とはいえ訴訟社会のアメリカ、万が一にもFacebookがトラブルに巻き込まれたら埒が明かない、ということでこのようなルールになっているのでしょう。
多分。

なお、上記はあくまでも私の個人的な解釈です。
Facebookの公式見解ではありませんし、是非を決めるのはFacebookです。
この記事の内容については何の責任も持ちませんので、あしからず。

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